2010年07月27日
賃貸の仲介手数料について
当社が管理している物件の仲介手数料は、ご存じの通り家賃の半分です。
これは当社が割り引いたわけではありません。
もともと、国土交通省の通達で賃貸の仲介料は貸主・借主双方から賃料の半分づつ支払ってもらうことになっているので、当然のこととしてそのようにしています。
では、なぜほとんどの不動産業者が仲介手数料1ヶ月分を当然のように借主に請求するのでしょうか。
国土交通省の通達の後半にこのように書いてあります。
「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.525倍に相当する金額いないとする。」
とあります。
これをもって、貸したい意志の強い家主からは仲介料をもらわずに、借主が1ヶ月分を支払うことを承諾していることにして支払わせているのが実情です。
このことを説明せずに、重要事項説明書に「私が仲介手数料として賃料の一ヶ月分を支払うことを承諾します。」という項目を作り、なかば当たり前のように借主に全額を負担させているわけです。
通達を都合のよいように読み、借主に既定の上限全額を支払わせ、家主には仲介料を負担させないという、不動産業者の考え方が私には理解できないわけです。
この条項を読み変え、1ヶ月分を支払うことを初めから条件にする、というのはいかがなものでしょう。
ですから、当社が家主から依頼されている物件は全て仲介手数料が半月分なのです。
他社の賃貸条件を見るたびに
「あなたが1ヶ月分を支払うことを承諾するのであれば、貸してあげますよ。」
という風にしか見えないのです。
それも、何の説明もなしにです。
過去、不動産業者は賃貸物件獲得のために貸主におべっかを使い、必要以上に媚びて「他社より我社のほうが儲かるのでぜひ我社で」とやってきたわけです。
それは、全ての負担を入居希望者に転嫁することで成り立つものでした。
私はそれが納得できませんでした。
国土交通省の通達の内容を一方的な理解ではなく、公平に読んだ場合には、やはり半分半分が当然でしょう。
不動産業者の「リスクは全て借主に転嫁」という姿勢を是正しない限り、将来はないと確信しています。
この費用はどちらが払うべきものなのか、支払う根拠のない金銭を請求していないか。
いつも公明正大な考えで過去の慣習を見直すべきではないでしょうか。
これは当社が割り引いたわけではありません。
もともと、国土交通省の通達で賃貸の仲介料は貸主・借主双方から賃料の半分づつ支払ってもらうことになっているので、当然のこととしてそのようにしています。
では、なぜほとんどの不動産業者が仲介手数料1ヶ月分を当然のように借主に請求するのでしょうか。
国土交通省の通達の後半にこのように書いてあります。
「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.525倍に相当する金額いないとする。」
とあります。
これをもって、貸したい意志の強い家主からは仲介料をもらわずに、借主が1ヶ月分を支払うことを承諾していることにして支払わせているのが実情です。
このことを説明せずに、重要事項説明書に「私が仲介手数料として賃料の一ヶ月分を支払うことを承諾します。」という項目を作り、なかば当たり前のように借主に全額を負担させているわけです。
通達を都合のよいように読み、借主に既定の上限全額を支払わせ、家主には仲介料を負担させないという、不動産業者の考え方が私には理解できないわけです。
この条項を読み変え、1ヶ月分を支払うことを初めから条件にする、というのはいかがなものでしょう。
ですから、当社が家主から依頼されている物件は全て仲介手数料が半月分なのです。
他社の賃貸条件を見るたびに
「あなたが1ヶ月分を支払うことを承諾するのであれば、貸してあげますよ。」
という風にしか見えないのです。
それも、何の説明もなしにです。
過去、不動産業者は賃貸物件獲得のために貸主におべっかを使い、必要以上に媚びて「他社より我社のほうが儲かるのでぜひ我社で」とやってきたわけです。
それは、全ての負担を入居希望者に転嫁することで成り立つものでした。
私はそれが納得できませんでした。
国土交通省の通達の内容を一方的な理解ではなく、公平に読んだ場合には、やはり半分半分が当然でしょう。
不動産業者の「リスクは全て借主に転嫁」という姿勢を是正しない限り、将来はないと確信しています。
この費用はどちらが払うべきものなのか、支払う根拠のない金銭を請求していないか。
いつも公明正大な考えで過去の慣習を見直すべきではないでしょうか。
Posted by Teddyさん at 15:50│Comments(0)
│日々是好日(社長のブログ)